大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)66号 判決

被告人が所論のように、原判示船舶を傭船契約の趣旨に反し使用したとしても、それは、被告人と船主との間において、損害賠償その他の問題につき、決定さるべき事柄であるから、かりに、被告人が原判示船舶を約旨に反し使用したとしても、その被告人の占有を不法占有とみることはできない筋合であり、かつ、原判示船舶に対する賃貸借期間が経過した一事をもつて、直ちに、所論のように被告人の占有は不法占有であるということもできない訳である。しかして、原審において取り調べた証拠にあらわれた事実を綜合すれば、原判示船舶に対する賃貸借契約の期間については、別に特段の定めもなされていなかつた消息が窺い得られるところである。果して然りとすれば、原判決が原判示船舶に対する被告人の占有を、正権原に基くものと認め、関税法第八三条第一項に基いて没収したのは相当である。

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